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957†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4f99-eN1n)
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959†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4f99-eN1n)
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960†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4f99-eN1n)
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961†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4f99-eN1n)
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962†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイW 4f62-toek)
2025/02/07(金) 09:52:39.446741ID:FrozAf+/0 道交法
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963†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 4f99-eN1n)
2025/02/08(土) 00:36:14.174436ID:ZKzbMtoc0 -37
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964ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:19:40.206004ID:uTKw0db90 >>481
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.cointelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、cointelegraphの記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
BBR-MD5:377f88a601b7c1cd424407feb086ea15(370)
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PID: 98007
Inq-ID: agr/90e7730d4e2dd5ca
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Rock54ed.
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.cointelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、cointelegraphの記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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PID: 98007
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Proc: 0.467849 sec.
Rock54ed.
965ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:23:26.482365ID:rRcVa6z60 >>481
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、cointelegraphの記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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Rock54ed.
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、cointelegraphの記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
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の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
BBR-MD5:19b27e028d59b06f87c277f16ed3b35c(370)
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PID: 99218
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966ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:26:59.624204ID:ROuktMQf0 >>481
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、telegraphの記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
BBR-MD5:19b27e028d59b06f87c277f16ed3b35c(370)
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PID: 190
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Proc: 0.509164 sec.
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>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、telegraphの記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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967ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:28:51.565945ID:qz4S/s1U0 >>481
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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968ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:34:46.058633ID:Ecy8wASh0 勧誘
勧誘
勧誘
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This is Original
勧誘
勧誘
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969ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:35:50.523156ID:gdGjG8K10 登録
登録
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PID: 2799
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Proc: 0.393161 sec.
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970ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:37:46.499679ID:nMhJFm/b0 >>481
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
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This is Original
>日本の金融庁、未登録取引所5社のアプリダウンロード停止を要請——規制遵守の姿勢を強化
jp.co あ intelegraph.com/news/japan-removes-unregistered-crypto-exchange-apps
の話?
>日本人向けに営業しないよう再三警告してきたが止めなかったため、初めて停止要請に踏み切った。
www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/
って「アプリダウンロード停止を要請」ネタだよな?
「取り立て強化」って、議員での話し合いの話?
話を戻して、記事の
>リアン氏は、日本の厳格な規制は「仮想通貨への弾圧」ではなく、投資家保護と責任の確立を目的としたものであると述べる。
>
>「日本の規制枠組みは、単なる障壁ではなく、投資家を保護するための安全策だ。過去に起きたMt. Gox破綻のような混乱を防ぐためのものだ。日本市場でサービスを提供したい取引所は、規制に準拠するだけでいい」
って微妙な気がする。
資金決済法で禁止されてるのは
>(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
>第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
と「勧誘の禁止」で、2条15項は
>15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
>一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と取引所とかの話なんだけど、「勧誘をしてはならない」と勧誘だけが禁止されてるだけ。
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Proc: 0.410899 sec.
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971ちゃんばば (ワッチョイW 4f62-uuyx)
2025/02/08(土) 09:38:25.316558ID:N0uXZDw50 「日本人向けに営業しないよう」ってのは、営業の内の禁止されてる「勧誘」に限っての営業の話で、金融の自由化されてる日本は金融庁に登録されていない外国の金融機関の利用は認められてる。
過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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過去にはパリバが日本の会社に来て口座開設とかして怒られてた。
金融機関全般に有るルールで、店舗でチラシを置いておいて、それを持って行くまでがギリセーフだった気がする。
ネットが普及で、パブコメで全銀協が質問して金融庁が「専ら」論(専ら、日本居住者向けで、一部でも日本が含まれてて国内犯扱いOKっぽい話だった気がする)で日本語での勧誘ページはアウトって判断が最初だったはず。
で、仮想通貨の取引所も踏襲なんだけど、かなり以前に金融庁の審議会?研究会?で利用を止めれると思い込んでるっぽい委員が突っ込み入れてて、ガイドラインの
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
の
>16.暗号資産交換業者関係
のpdf
www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
では勧誘してない事の証明をしろみたいな感じだけど、あくまで禁止されてるのは勧誘だけで、根拠が「専ら」論だったはず。
専ら論で違法な日本語勧誘ページで誘われてダウンロードすると解釈すると削除は普通に感じるけど、わざわざ外国の金融機関のサイトの英語ページを見に行ったのなら合法の範囲で、でも削除されててダウンロード出来ないってのはな。
日本はトップクラスの金融の自由化を捨てる気なのかな?
日本語勧誘ページが無い外国の取引所では、日本の金融庁に登録が無くても警告はされないよな?された事例って有るの?
警告は日本の金融庁の管理監督下には無いと示すためだろうから良い事だろうけど、「勧誘」したとは言わずに「営業」「日本人向けに営業」とかを何時も言ってるけど、「勧誘」以外の「日本人向けに営業」はOKなんだよな。
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972†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 8399-XAIF)
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973†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイW 865a-1V4e)
2025/02/09(日) 02:31:39.902066ID:YrOH+RpE0 〜
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974†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイW 865a-1V4e)
2025/02/09(日) 02:33:34.953702ID:KElxbmKd0 [Φ|(|´|Д|`|)|Φ]
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