そもそもハゲをなんぼ撮影しても盗撮罪の盗撮の定義には当てはまらないので

>令和2年改正により、盗撮について明文化され、
>「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
>写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。 以下「写真機等」という。) を用いて撮影し、
>又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。」