>>665

インターネットやSNSに他人の名前を載せるだけでなく、
相手を誹謗中傷する内容の文面もあわせて投稿した場合は、
プライバシーの侵害だけでなく刑法の名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)に問われて刑事罰を科される可能性があります。