「試用期間」とは、新規採用した人材について、社員としての能力や適正があるかを見極めるために設けられた期間です。
試用期間終了後は余程のことがない限り、企業側と労働者側が双方合意の上で「本採用」の運びとなります

本採用拒否は、「解雇」と同じく、会社側の事由によって労働契約を一方的に解約する性質を有します。

本採用をするかどうかを最終決定するための期間であり、試用期間中の勤務状況によっては本採用を見送る判断もあり得ます。
しかし試用期間中の勤務態度や業績が基準に満たなかったとしても、本採用見送りが法的に認められることはあまりありません。