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風営法の規定により、キャバレーなどの接待を伴う飲食店は、深夜0時以降(条例により緩和あり)は営業できないこととされています。一方、深夜酒類営業開始届は、深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋が行う届出ですが、この届出では接待行為はできません。


3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に
当たる。