懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の
宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。

告  訴  状  
平成29年9月10日大分中央警察署長 殿 告訴人  大分県行政書士会有志 印   告訴人  住  所 〒  −  
        氏  名        生年月日 昭和  年  月  日 
  被告訴人  住  所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400 
氏  名 宇都宮定見       職  業 無職       電話番号  

  第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪の常習犯人で誣告罪で
さらに業務上横領罪に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,
ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上  証拠資料
4. 告訴人の陳述書  3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書