アニメーターのA氏が「他社作品の●●描いたよ!」と趣味でTwitterに絵を上げたとしよう
それに文句を言うものはいるか?
「A氏の作品ではない!」と糾弾されるか?
現状では(一部を除き)それを問題にされることはない。
それは「A氏が描いた他者作品の●●」というA氏の作品である

あくまで「誰が何を描いたか」「どこの何という作品か」が分かるという条件下で「A氏による作品」といえる
(もちろんその作品には他者の著作権が含まれるので勝手に売買対象にしてはならないし、権利元がアップしないよう明言していれば公共の場では晒せない)
模写の場合も上記同様に「A氏による模写の絵」という作品といえる


プロ・アマ関係なく、趣味の「二次絵」「模写」を単に「自分の絵」とだけ名乗ったり無言でアップしたらNG
だから、模写を描いた人が単に「自分の絵」と主張したものは自分も認める気はないよ