>>171
>>57からいえることは利用許諾であって著作権の譲渡ではないってことだけ

好きに使っていいの範囲について明確にされていないけど
1はアバターとして使用する素材の提供を求めていて52はそれに応える形だから
アバターとしての利用に関しては好きに使っていいの範囲内であるとおもって問題ない