>>683-684について、誤解が生じないよう以下補足します。

>>683-684は、>>683に掲示した案に限定した質問です。
この案については、分割「申請」は不適であり
むしろ新板設置「要望」が適当か、それともそこまで言うつもりはない、
すなわち分割「申請」として受理審査可能か

その点をお尋ねしたいという趣旨です。
くどくて申し訳ありません。念のため。