単にモナーをモナーとしての商用利用なら何も問題ないし、それをひろゆきが許諾したり
差し止める権利を持ってるわけでもない。

金の問題じゃないので、著作権法121条違反で刑事告発が妥当。

第百二十一条  著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の
複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表
示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の
罰金に処する。

なお、親告罪ではない。