刑事事件として立証できる可能性があることが分かりました
注):この情報は、匿名の投稿者様の記事をピックアップさせていただいております。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html (文化庁リンク)
著作権者不明等の場合の裁定制度について

著作権者不明でも公表から50年以内は保護されるらしい
今回みたいな2次著作物として利用しようとする場合でも
制度利用して「著作権法第67条第1項の裁定に係る複製物」であることと
「裁定のあった年月日」を表示しないと販売して利益得たら逮捕らしい

「著作者不明の著作物の権利を利用する場合、文化庁長官の裁定が必要
 裁定をもらうには、著作者を探す相当の努力が必要。これを行っていなければ
 著作権法上の十分な要件を充足したとはいえず有罪は確定
 この場合、著作物を違法に使用した利益を得た法人の
 代表者と担当者が通常逮捕される」 
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「著作者名詐称罪」でavexを刑事告訴できるのかw。
多数の方々が一斉に刑事告訴したら戯画ワロスwwww