著作権情報センターに電凸してたのがいたが、あまり意味はない

一方、こっちへの電凸してAVEXへの行政指導を要望するのは、それなりに効果あるかと

文化庁長官官房著作権課法規係
 電話:03-5253-4111(内線2775)

誰か、経緯を録音してウプして欲しい


それと、文化庁が反応せざるをえない方法として、
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2005/05090803.htm
に「日本の著作権法でもフェアユースを明言して、結果的にフェアユースではない利用を明白な非合
法とする必要がある」とかいった趣旨の意見を寄せるといい

意見を寄せる場合のフェアユースの根拠は、文化芸術振興基本法にある「文化芸術を創造し、享受す
ることが人々の生まれながらの権利である」で、充分

「文化芸術の享有」が「生まれながらの権利」だからな