トオルさん情報によると

で、、、落としどころとしては。
1) "のまネコ"の意匠登録または立体商標など、形に関する登録はしない。
2) "のまネコ"が"モナー"を改変またはモチーフにしたと改めて認める。
3) 以上を公表すれば、"のまネコ"という名称の登録と商品販売はオケー。
という路線でいきたいと個人的に思うんですが、どうよ?


の1-2まではほぼクリアしたらしいです
残りの3については最後のひろゆきとAVEXのガチンコ対決次第だそうです