とりあえず条文を貼っておくが、自殺そのものの幇助になるかは微妙。
しかし関与または幇助の場を与えている。
この与える行為は!?

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、
又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する