>>752
いいえ。
幇助罪は成立します。

あなたがいっているのは、インターネット上で自殺仲間募集のサイト開設の段階では
違法に問えないという話を曲解しているだけ。
確かにサイトの開設の時点では違法性は問えませんが、誰かかそのサイトを利用し
自殺仲間を実際に集めた場がリアルで形成された段階で幇助は成立します。
もちろん、集まった仲間に「本当に自殺の意思があったかどうか」が実際の裁判では
争点になりますが、その中の一人でも自殺した場合は確実に幇助です。
もう一度、関連する法をよく読んで、過去のニュースから自殺幇助が成立した案件を
調べてください。