既出ですが

刑法 第二百二条   【 自殺関与及び同意殺人 】
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくは
その承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。



自殺したいと思わせること、方法を教える事、自殺をそそのかす・強要する事、
自殺のお手伝いを依頼されて承諾・実行する事は罪になるようです。

テレビの報道でも、自殺未遂者がどのような方法を取ったかは
伏せられる場合が多いような気がする。

2ちゃんねるでよく見られる「死ねよ・氏ねよ」も厳密にはまずいんじゃないの?