>・マークを付けることができるのは,著作者(著作物を創った人)です。
>他者に頼んで著作物を創ってもらった人は,著作者ではありません。
というか日本の法律では、著作権を一切行使しない、
という契約は一応出来るけど(法的に効力があるのかはわからんが)
著作権自体の譲渡はどう頑張っても出来ない