>>90
一応判例
刑法第175条のわいせつ物とは、従来は雑誌などの文書やビデオなど形のある物を指していたが、
ネットの普及に伴い、わいせつな電子データが蓄積されたハードディスクにこれを当てはめる判例が
少なからず出ている。京都アルファネット事件に於いては最高裁がこの判決を追認している。
これは、従来の法解釈との整合性を守りつつ、頒布や陳列防止の法の精神を生かした結果であろう。
ttp://sonoda.e-jurist.net/data/saikou.html

販売目的でなければ問題ないとか、海外のサーバーにアップロードすれば国内法が適用されないとか
勘違いされている場合ている。
これは、従来の法解釈との整合性を守りつつ、頒布や陳列防止の法の精神を生かした結果であろう。
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