>>126
チラシの裏のメモ
・ 3 が ・ 3 と ・ 4 に分離した所で言葉の係り受けの話、重箱の角を突っつくの文。
元々、数行に集約してる状態の文である。議論済みのはずなので。
おそらくテキストだけでなくプログラムの話なので素人が口を挟むのは失礼をしています。

・ 4 を
・Aは、Bに対してC権利をBに許諾します。また、・・・・・・

Bに・・・・・・Bに・・・・・・ 2回でてくると、重複として
ここまでは言葉の用法の一般論で少し該当のはず。しかし法律文の慣用なのかは個人的に無知な所。

これは以下は文章構造の普通の事柄についてのはず。
・ 4 の「また、投稿者は・・・・・」係り受けは
元の文では、
・ 3 の「投稿者は、・・・・・・を承諾します。」(ただし・・ただし・・)「また、投稿者は・・・・・」
新しい文では、
・ 4 の「掲示板運営者は、・・・・・・・。」「また、投稿者は・・・・・」
これは一度素人が考えるのを止める事。
「また、」の一般用法として、前後を同類項で繋ぐのか、他に話題転換するのか。
これは意味がない話か。

以下は専門文関係のため、さらにチラシの裏または個人的なつぶやきか感想。
・ 3 の「投稿された内容及び・・・権利」につき (= 甲とする。)
・Aは、Bに対して(何の)C権利をBに許諾します。また、・・・・・・
()内が  ・ 3 甲  を指定できるのか少しだけ不明。
これは・ 4 を前後を無視して無理に単独読みの場合。
これは一般論で投稿であるのは自明。