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名古屋高等裁判所金沢支部平成13年9月10日判決

主   文

1 本件附帯控訴に基づき,原判決主文第2項を次のとおり変更する。
2 控訴人は,社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター平成10年5月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」を使用してはならない。
3 本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1,2審とも控訴人の負担とする。