>>185
裁判所の中の人は元々誰に開示請求するかを判断する職権があって、
その判断が正しいことを証明する責任はないみたい。

ttp://www.isplaw.jp/
・発信者情報の開示を請求できるのは、特定電気通信による情報の
 流通によって自己の権利を侵害された者である。具体的には、
 発信者情報の開示を請求する者は、特定電気通信による情報の
 流通によって自己の権利を侵害された者本人及び弁護士等の
 代理人とする。
・発信者に対して意見を聴取した結果、公益を図る目的がないことや
 書き込みに対する事実が真実でないことを、発信者が自認した場合
 などには、名誉毀損が明白であると判断してよい場合があるが、
 それ以外の場合については、以下の発信者情報の開示を認めた
 裁判例等を参考にして、権利侵害の明白性の判断を行い、判断に
 疑義がある場合においては、裁判所の判断に基づき開示を行うことを
 原則とする。