>>912 >>927 >>935

自衛隊法(http://www.houko.com/00/01/S29/165.HTM
第96条 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、
次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

1.自衛官並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び部隊等に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、
訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補の犯した犯罪
又は職務に従事中の自衛官等に対する犯罪その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪

2.自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

3.自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

えらくややこしい文章だが、この1号は「犯人」が自衛官とかだったら、
「警務官」の方が司法警察員として捜査できますよ〜って定めているだけで、「被害者」が自衛官の場合は関係ないと思う。




てか、2日目ですが早くもVIPが恋しいです。
早く規制解除してくだされ。