自首
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罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる(刑法第42
条1項)。なお、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、
自首と同様の効果が発生する(首服、刑法第42条2項)。 なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については
一部争いもあるが、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発
覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている(昭和24年5
月14日最高裁判決)[1]。 また、自首とはあくまで「捜査機関に発覚する前に出頭すること」なので、指名手
配されてから出頭しても自首にはならない。

自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由では
なく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ない。

また、犯罪によっては、自首をすることによって刑が免除されることもある(刑法第80条、第93条但書、第228
条の3)。