0575桶屋
2007/11/05(月) 00:48:57ID:k7vNZLyj0>>560
1. 著作権法の第十条に書かれているのは著作物の"例示"に過ぎません。
著作物の定義については、第二条を参照して判断してください。
2. 第二条によると、著作物は、(1)思想又は感情を(2)創作的に(3)表現したものである
とのことですが、百科事典の説明は、社会的事実や自然科学的事実を下敷きとして、
文章として他者にわかりやすく表現した創作物と言えます。
「富士山の高さは3,776mです」とか、「今日の円相場は1ドル114円36銭です」、
などのような、単なる事実の伝達にすぎないものではありません。
3. なお、百科事典などの編集物は、個々の著作権だけでなくて、
第十ニ条によって編集著作物としても保護されます。
とお伝え下さい。(;^ ^