どこが震源地なのか、わかりませんが……。

>>560
1. 著作権法の第十条に書かれているのは著作物の"例示"に過ぎません。
  著作物の定義については、第二条を参照して判断してください。

2. 第二条によると、著作物は、(1)思想又は感情を(2)創作的に(3)表現したものである
  とのことですが、百科事典の説明は、社会的事実や自然科学的事実を下敷きとして、
  文章として他者にわかりやすく表現した創作物と言えます。
  「富士山の高さは3,776mです」とか、「今日の円相場は1ドル114円36銭です」、
  などのような、単なる事実の伝達にすぎないものではありません。

3. なお、百科事典などの編集物は、個々の著作権だけでなくて、
  第十ニ条によって編集著作物としても保護されます。

とお伝え下さい。(;^ ^