>>21
国民投票で法律の改正を決める場合、
国民には完成された条文を提示する必要があります。
それと同じように完成された案を示さなかったのは、
投票案3を提示した人の怠慢です。
アンカー以下の部分を削るか、引用すべき部分を条文に書き込んで
それを投票案としなかったのは投票案3を提示した人の責任なのです。
ですから、投票案3をきちんとした形でまとめず
それでOKという投票結果を導き出した以上、
それ以外の形での投票は全て無効と見なします。
それが嫌なら、投票自体の無効を投票案3を支持した人が表明しなければなりません。