>>123 >>125 >>127 >>131 >>135 >>137
ちゃんと妙心さんが答えてくれてるんだからもう巣へお帰り。

>以前の合意がそのまま現在も合意として存在しているのならば、
>以前申請していたものをそのまま再度申請すればいい。
>以前の合意に異議が申し立てられているのならば、再度の議論は当然必要。

>>137
>そして再議論も必要だと言うなら変更人の対応に全面的に意義有りという所。
>だからあなたが主張していると思われる再議論して再申請には意義がある。

意義があるなら良いではないですか。