と言うことはIP開示(削除も)は今後難しいということか・・・
逆に言えば、刑事事件案件でもなければ危ないことを書いても削除に頼るしかないわけか。

まあ、譲渡と言ってるのはひろゆきだけだからひろゆき相手に裁判起こして裁判所の判断
に任せるかか・・・じゃなきゃ、譲渡したという証明が証拠として出るハズだからそれを見て
譲渡先に改めて裁判を起こすかだな。
時間的に間に合うかは微妙だけれど、1回それがわかれば次回からはそちらに訴訟を起こせるか。
相手が本当に外国だった場合どういう手続きになるかわかんないけど。

と、刑事事件での開示の場合誰が応じるんだろう?