>>487-488
パケモン社を相手として提訴する場合でも、"N.T.Technology inc." を相手として提訴する場合でも、
日本国内の裁判所で提訴は可能です。まず、
>>40
# 削除と情報開示の流れ
# ttp://qb5.2ch.net/flow.html
(前略)
> 発信者情報開示の方法
(中略)
> 3、民事事件で請求が必要な場合は、東京地裁の裁判官の判断によります。
と現在もなお明示されています。これは、
民事訴訟法第11条にいう「合意管轄」として、第一審に東京地方裁判所を指定する
ものと言えます。さらにこのHTML文書は、例えば
# 削除要請板
# bio:医療業界[重要削除]
# http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku2ch/1153995742/351
> 351 :削ジェンヌ▲ ★:2009/06/03(水) 09:41:28 0
(中略)
> 書き込み者情報の開示については以下を参考になってください。
> http://qb5.2ch.net/flow.html
>
というように、現在でも運営側によって度々にわたって案内誘導されていることから、
サービス提供者と利用者の間で依然として有効な契約文書でもあります。
2ちゃんねる関係者である西村博之・パケモン社・株式会社ゼロ・N.T.Technology inc.
のいずれを相手方として訴えるにしても、利用者と全ての関係者を拘束する契約であるはずです。
この点において、>>463の第一審が札幌地方裁判所であったことについては
重大な疑義が生じます。
また、発信者情報開示を請求する側である >>487-488 さんの権利を侵害する情報の流通によって
「>>487-488 さんの権利を侵害する事実が発生している場所」がどこであるかを考えると、
日本国内において >>487-488 さんの権利を侵害している事実が発生しているのであればそれは、
結果発生地管轄・不法行為地管轄として、日本の裁判所が管轄になるものです。
「法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)」第17条、など。
探検
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2009/07/19(日) 14:29:13ID:vrGmCJjL0
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