>>505
弁護士の方ですか?私は何人かの弁護士に相談しましたが、ここまで詳しい人はいませんでした。
特に「東京地裁が合意管轄」というのは、思わず「なるほど!」と膝を打ちました。
これなら、ひろゆきを持ち出す事なく、パケモンを東京地裁で訴えられますね。
もしひろゆきや中尾を持ち出す場合は、関係を証明しなくてはなりません。
仮処分なら疎明でいいので簡単ですが、相手が争ってきた場合は証明になってしまって、
非常に困難ですね。
webの記事に書いてある、という程度では、仮処分では認められても本訴訟では認められないのでは?


ところで運営の書いてる事には矛盾があります。
削じぇんぬの定型文カキコですが、
「警察介入ありということで証拠保全の観点から削除判断は凍結。
以降削除依頼は警察または司法機関関係者より責任者の押印がある書面での受付となります。」
というのがあります。しかし、警察に聞いたら2ちゃんへの連絡はメールのみしかできず、
書面を送る宛先も見せる相手も一切分からない、ということでした。
県警本部にも何度も確認したし、警察は嘘を付いてないようです。