開示が東京地裁または地元裁判所の仮処分で認められるかどうかが分からないんだけど、
過去にはライナス学園の件で、仮処分に基づきひろゆきが開示した前例がある。
201は自分は見てないけど仮処分だったと598に書いてある。
それ以外にも探せばあると思う。

ということは、本訴訟をしなくてもいいのか?

しかしらーめんさん以降、開示されてないのが気になる。もしかして直接本人に
メールとかで開示してるとか?