>>856
2006年2月には外来生物法施行令により、特定外来生物として指定された。
これにより日本国内での、特定外来生物としての輸入、販売、頒布、譲渡、
飼養が制限を受け、放つことが禁止され、最高三年の懲役、または三百万円の
罰金刑の対象となっている。


とんでもないっしょ。