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サイバーテロと認定された場合
 アメリカの愛国者法に抵触すると思われる。
2001年9月11日のテロを受けて改正されたアメリカの愛国者法(反テロ法)には、
サイバーテロに対する条文があり、
 第814条 サイバーテロリズムへの阻止および予防
が明確に謳われている。2002年に国会図書館で研究された
 米国愛国者法(反テロ法)(上)平野美惠子、土屋恵司、中川かおり
(PDF http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/214/21401.pdf)


2002年に国会図書館で研究された
 米国愛国者法(反テロ法)(上)平野美惠子、土屋恵司、中川かおり(PDF)
という論文によると、第814条は次のような内容である。

第814条サイバーテロリズムの阻止及び予防
コンピュータに関連した詐欺及び関連の行為に関する規定の一部を改正し、
コンピュータ不正アクセスの刑法上の禁止規定を明確化した。
その主なものは、次のとおりである。

(1) 合衆国の国外にあるコンピュータを使って、
合衆国における州際の若しくは外国との通商又は通信に影響を与えることを犯罪とする。

(2) 「損失(loss)」の定義を改め、コンピュータ不正アクセス犯罪の犠牲者の負担が
完全に考慮されることが確実になるものとした。

(3) 民事責任の範囲を明確化した。

(4) 連邦の量刑基準を改正し、これまである事件については裁量の余地なく適用されることとされていた
最短期間の拘禁刑の規定があっても、裁量により、適切な刑罰が科せられるようにした。