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せんどう‐ざい【×煽動罪】

文書や言動により人の感情に強く訴えて、特に違法な行為を決意させるか、またはすで
に生じている決意を強めるようにあおりたてる罪。以前は治安維持法に、現在は破壊活動
防止法などに処罰規定がある。