>>634
1,2ともに公然猥褻若しくは児童ポルノの提供罪。

3は確かリンクを貼るだけでも罪になった事例があったような。
確か児ポ法に詳しい奥村弁護士のBlogで見たんだっけか。

4は今のところ罪には問われないけど、
児童ポルノの単純所持罪か取得罪が設立されたら罪に問われる。

って感じじゃないかと思います。