>>969
ネット関係の訴訟がまともに機能していない時点でどうしようもないよね
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/contents_kyouka/wg/internet/dai3/sankou1.pdf
著作権侵害された→でもIPしかわからない→IPから被告の情報を開示できない→終了
な流ればかり

> ○アメリカでは、著作権法に基づき削除要請を出している場合は、裁判所の書記官の判断で
> 容易に発信者情報開示命令を出すことができる。
> また、訴訟法上、被告の住所や氏名を特定しないで、匿名で訴訟を提起することができ、
> 裁判所の証拠開示手続きの中で容易に発信者情報を開示することができる。

> ○アメリカの著作権法では、プロバイダに著作権侵害の判断をさせない仕組みをとっており、
> プロバイダは、権利者から著作権侵害である旨の通知を受けた場合には迅速に削除しなければならず、
> 反対通知があった場合には、訴訟を提起しない限り、当該削除情報を復活させなければならない
> (訴訟を前提とした制度である)こととし、プロバイダによる実体的な判断が必要ない制度になっている。