>>835
投票率が上がれば上がるほど、政治経済に関する知識が不十分な馬鹿の意見が通りやすくなるだけ。
この点に付いてはノーコメントか?
有能な人間にとっては、特定団体の組織票も、馬鹿な人間の的外れ票も同様に迷惑でしか無い。

「投票せずして汝、政治批判することなかれ」
笑わせるな。投票しないことも選挙に影響を及ぼす意志の表明方法だということを知らないのか。

公職選挙法 第95条より。
> 第九十五条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、
> 有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
(略)
> 四  地方公共団体の長の選挙
>             有効投票の総数の四分の一以上の得票

よって、現在立候補している候補者に満足できない場合は、棄権または無効票を投じることで、
再選挙を希望することができる。そして再選挙での立候補者を再度判断し直すことになる。
従って、投票に値する人物が立候補していないのであれば、投票してはいけない。