> 株式会社ゼロは、2ちゃんねるへのコメントが書き込まれた通信を行っている
> 当該サーバーの管理・運営をしておらず、発信者情報の開示義務を負うとは
> 認められない。
> 2ちゃんねるへの本件書き込みに関する開示関係役務提供者には該当しない。
> と申立人の主張を退ける決定が、札幌高等裁判所より下されました。
http://www.maido3.com/server/news/release/2009/20090715.html