引用

>言及・紹介に伴って引用することも、著作権法第三十二条で認められているとおり、引用する側の自由意志と
>良識と責任とにゆだねられています。ただし、同条の規定により、公正な慣行に従うことが求められます。
>「公正な慣行」とは、おおむね、(1)必要最小限の量を、(2)全体に対して引用部分が従になるように利用し、
>(3)出所を明示し(著作権法第四十八条を参照。著作者名の表示を含むことに注意)、(4)引用部分が他の部分と
>はっきり区別できるようにする、が要件になるでしょう。
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