西和彦の会社が考案した「ハイパースレッドノート」を仕様として
踏襲している割には、西の「表現は制限されるべきにあらず」「書き
込みは削除されるべきにあらず」という思想が全く根付かなかったのは
ある意味、ある種の不思議現象とも言える。

が、合衆国では、憲法修正1条な表現の自由が日本国憲法では21条。
ある意味、必然の結果かも知れない。

表現の自由の抑圧条件を未だに最高裁が確定したスタンスで扱って
いない点も問題。

基準としては『明白にして現在の危険の基準』のみ、即時削除・規制
するとというテーゼを西が確立できなかったのが敗因ではなかろうか。