それはないだろwww
新たに問題が浮上しない限りは。
そもそも認知していないものは処理できるわけがないんだから、
ひとくちに削除人と言っても、縁の無い掲示板に関することで逮捕などということもありえないからw
見て見ないフリをしたかどうか?という問題がまず問われるよね?←不作為事実の有無。
次に幇助罪に該当するような故意または未必の故意があったかどうか?の問題。←犯罪の有無。