ちなみに、麻薬取締法の幇助罪についての話は、規制とは全然関係ありません。
巻き添え規制をするな、というのが貴方の主張の根幹だったはずですので、
まずはその点に絞ったお話をお願いします。

>>572
規制を行うという事、及びその解除をしないという事に違法性が存在しない以上、
貴方の言うような「法的鑑定行為」は存在しない、という事になります。
ことを規制に関して限ればね。

根拠となる法律は一体何なのでしょうか。
具体的に、その名称を提示していただけますか?