・損害賠償を請求されてはならない
・麻薬取締法の幇助罪の疑いをかけられてはならない

まあ、これはわかるんですよ。そうならないように努力すべきだ、というのは。

貴方の矛盾点は

・巻き添え規制があってはならない

これを他の二つと並べてる所なんです。
行き過ぎた自治行為による問題だ、という認識の正誤はともかくとして、
巻き添え規制については「あってはならない」とするに足る、第三者に
確認可能な明確な根拠が決定的に不足している状況です。

繰り返しますが、第三者にも確認できる明確な根拠、ですよ?

繰り返しますが、規制を行うという事、及びその解除をしないという事に違法性が存在しない以上、
貴方の言うような「法的鑑定行為」は存在しない、という事になります。規制に関しては。

なのに、法的に問題だと言えると主張する為に、本来別種の問題である上二つと、
規制についての問題を並べて、規制についての問題についての根拠があやふやなまま、
その点を指摘されれば上二つを持ち出す、という事を貴方は繰り返しています。

何度でも繰り返しますが、巻き添え規制があってはならないとするに足る、その根拠となる
法律は一体何なのでしょうか。具体的に、その名称を提示していただけますか?