警察から検察にボールが投げられたようです
検察は起訴するんでしょうか?どうでしょう?

>書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、
>逮捕後釈放した後に、被疑者の身柄を拘束することなく事件を検察官送致(送致、送検)することを指す、
>主にマスコミで用いられる用語である。

>送致を受けた検察官は、裁判所に起訴するか否かを決定する(公訴の提起、同法247条)。起訴しない旨決定した場合には不起訴処分となる。