「憲法に納税の義務が書いてあるじゃないか!」

とかほざいてる無教養の低学歴クンのためにわかりやすく説明します
憲法は「国民から国家に対する命令」です
「納税の義務」はわかりやすく説明すると
「政府は税金を徴収する場合は、国民の同意に基づいて、不公平がないように法律を作れ」
という立法命令であって
たとえばその典型が国税徴収法なんです

「納税の義務」というのは国家に対する立法命令であって
国民が守るべき義務じゃありません

もし仮に憲法上定められている「納税の義務」が国民が服するべき義務だと仮定するなら
税金を払ってない国民は憲法を直接の根拠として国から訴えられて有罪になります
法理論も手続きも無視したこんなバカげた発想はありえないし
もし現実にこんなことが起こったら、日本国は近代国家として完全に終わりますw