>個人情報保護法の全面施行に伴い、個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます
今回の件で法務大臣の命令(通達)に反したのってどこだろう?

クレジット情報をクレジット会社直通にせず2chに置いておいたこと?
●固有の個人情報を十分な保護をせずにいたこと?

このあたりから精査する必要があるにゃ^q^