個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。
加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、
漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。

ということらしいから、消費者庁から改善命令行って従わなければ有罪か