そうそう
個人情報保護法に違反し(過失責任)によって賠償請求するとき、
実害がなくても、最低でも無形の権利(プライバシー権)を不正に侵害したとして1000円程度の損害賠償請求ならできるはず
平成入ってからの在外選挙権に関する大審院判決で在外選挙権侵害を無形の権利でありながら、一人当たり1000円程度の賠償を認めてるのでたぶん通る
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2013/08/26(月) NY:AN:NY.ANID:QYaevz880
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