たとえば住所と氏名と電話番号が載せられた「タウ○ページ」なるものがあるとする
これは公開されている情報なので加工や情報を紐付けずに使用するのは構わない

ある大学生が家庭教師をしようと後背の中学の卒業アルバムを参考に
このデータに「子供の年齢」を紐づけて5000件以上のデータベースを作成した場合
この時点での収入が無くても個人事業主として個人情報保護法を遵守する義務が生じる

このデータをサーバーに上げて運用しようとしたがURLが流出して不特定多数が参照できるようになった
この大学生は無罪か?

元データ(タウンページ)の入手は合法だから無罪だ!
紐づけするデータ(卒業アルバム)の入手は合法だから無罪だ!
両方誰でも取得できるから誰でも紐付できるから無罪だ!

・・・通るワケがない、紐づけして新しいデータベースを作成し、それを公開する事が個人情報保護法違反になる