>>465
名誉棄損罪の成立要件は、「公然」と「事実を摘示」して「人の社会的評価が害される危険を生じさせた」場合
なのでこれが適用されるかはケースバイケース
単に個人を特定させる情報を当人の承諾なしにネットにダダ漏れさせたならプライバシーの侵害で個人情報
保護法の用件になる