>>470
マジレスすると幇助は処罰拡張事由であって、しかも刑法60条は「正犯を幇助した者」としてるので、
具体的に犯罪を犯させる故意(例えば窃盗なら窃盗の幇助の故意、殺人なら殺人の幇助の故意)がないと幇助にならない